釜山老朽計画都市整備のための先導地区選定コンペ: 華明・金谷、海雲台など主要区域の紹介

부산광역시 노후계획도시정비 선도지구 선정 공모 공고(1차)

화명と金曲、海雲台1、2区は特別整備予定地域です。海雲台新都市と長山グリーンシティ開発も活発に進められています。また、化名新都市の再建築事業も注目されています。これらの変化は地域発展に大きく寄与するでしょう。

海雲台 노후계획도시정비 선도지구 선정 대상구역

釜山広域市は9日、「老朽計画都市整備先導地区選定公募(1次)」を発表しました。この公募は2024年4月施行予定の「老朽計画都市整備及び支援に関する特別法」の第一段階で、1990年代に形成された化名・金曲新都市と海雲台1・2地区を特別整備予定区域としてまとめて再建築する計画を含みます。

この機会を通じて釜山の老朽地域が現代化されることを期待しています。都市再生の歩みが本格化するだけに、多くの関心が必要です。

受付期間は10月13日から17日までの合計5日間実施されます。この時、該当区域のすべての土地所有者と各共同住宅構成の土地所有者の50%以上の同意が必要です。また、申請する区域は分割や一部除外が不可能であり、すでに整備区域に指定されているかリモデル組合が設立された区画は参加できません。提出書類は釜山市庁都市整備課に直接訪問して提出する必要があります。

海雲台 노후계획도시정비 선도지구 선정 대상구역

釜山広域市は12月に化名・金曲2500戸と海雲台3200戸など合計5700戸規模の先導地区を発表する予定です。この公募の評価基準は住民同意率(最大60点)と居住環境改善の必要性、都市機能活性化の必要性、整備事業の波及効果などを含め、合計100点満点で構成されます。横並びが発生した場合、住民同意率が高い区域が優先的に選定される方式です。

化名・金曲 노후계획도시정비 선도지구 선정 대상구역

容積率の上向き調整が行われます。海雲台1・2地区は既存250%から360%に、化名・金曲地区は235%から350%に上向き調整される予定です。これにより高層再建築を促進し、住民の財政負担を軽減しようとしています。海雲台地域は「長山グリーンシティ」、化名地域は「ヒューマンシティ」というビジョンを設定し、スマートな交通網と文化複合施設を拡大する計画です。

化名・金曲 노후계획도시정비 선도지구 선정 대상구역

今回の公募は化名新都市再建築事業、海雲台新市街整備、長山グリーンシティプロジェクトを含む大規模な都市再創造の始まりを告げます。釜山広域市は統合再建築を通じて老朽アパート5700戸を順次新築する計画で、広安大橋や釜山外郭循環高速道路などの広域交通網と連携して都市の競争力を強化する予定です。

老朽計画都市の再建築事業で最も重要な一歩は先導地区の選定です。この過程で住民の参加が非常に重要であり、初期段階から積極的に同意書を確保することが必要です。このような住民参加が成功する再建築事業の基礎となります。



부산광역시 공고 제2025-2227호


釜山広域市 老朽計画都市整備先導地区
選定公募公告(1次)

2024年4月27日施行の「老朽計画都市整備及び支援に関する特別法」に基づき、「釜山広域市老朽計画都市整備先導地区」選定のため、次の通り公募いたしますので、対象区域内の関心のある住民の皆様の参加をお願い致します。

2025年7月9日

釜山広域市長

1. 公募概要


○ 公募名:釜山廣域市老朽計画都市整備先導地区選定公募
○ 受付期間:2025. 10. 13. ~ 10. 17.(9時~18時まで、5日間)
○ 公募対象:特別整備予定区域(案)に基づく区域
▹化名・金曲(附属1) ▹ 海雲台1,2(附属2)
○ 公募手続き

公募公示公募申請書受付評価及び審査国土部協議先導地区選定発表
‘25. 7. 9.‘25. 10. 13 ~ 10. 17.(5日間)‘25. 10〜11月(予定)‘25. 12月(予定)


○ 申請資格:区域内全体土地所有者の50%以上の同意及び共同住宅棟別土地所有者の50%以上の同意を得た区域

(対象区域)特別整備予定区域(案)に基づく区域全体を対象とし、該当区域の一部を分割または除外することはできません

対象除外
-(再開発・再建築地域)対象区域内「都市及び居住環境整備法」に基づく整備計画の決定及び整備区域の指定・告示された共同住宅地域は除外
-(リモデル地域)対象区域内「住宅法」に基づくリモデリング組合が設立されているか設立を申請した共同住宅地域は除外
-(公共賃貸住宅)公共賃貸住宅地域は国土交通省が別途整備方案を策定予定のため、今回の公募から除外
▹(同意率算定基準)「都市及び居住環境整備法施行令」第33条第1項に基づく土地所有者の同意者数算定方法に従う
▹(同意書撤回)土地所有者は添付された公募申請同意撤回書(様式8)を提出期間内に受付所に直接訪れ(郵送及びメール受付不可)て提出しなければなりません
* 申請期間内に受付された撤回書のみが認められ、期間経過後の提出分は未承認となります。

2. 申請方法


○ 申 請 者:対象区域土地所有者中先導地区公募申請代表者
▹(選任方法)添付された公募申請同意書(様式2)に、先導地区公募申請代表者選任に関して区域内全体の土地所有者の50%以上の同意を得て選任します(公示日以降の同意分のみを認めます)。
* 区域内で複数の代表者が公募申請した場合には、最も多くの同意書を集めた代表者の同意書のみが認められ、それ以外の代表者が集めた同意書は合算適用できません。

○ 申請期間:2025. 10. 13. ~ 10. 17.(9時~18時まで、5日間)
* 受付期間内に受理された申請のみが認められ、期間経過後の受付分は未承認となります。

○ 受付先:釜山広域市都市整備課(市庁24階)

○ 申請方法:以下の提出書類を準備し、受付所に直接訪問(郵送及びメール受付不可)して提出してください。
* 提出書類受付時に、提出者の人員情報(身分証明書のコピー、連絡先、氏名など)を通じて土地所有者の中の先導地区公募申請代表者であることを確認し、人員情報を保管します。
(代理人提出時には代理人委任状添付[様式7]

○ 提出書類:
1) 公募申請書(様式1)
2) 公募申請同意書(様式2)
3) 土地所有者代表選任同意書(様式3)[必要に応じて]
4) 個人情報収集及び利用同意書(様式4)
5) 公募申請同意書総合表(様式5)
6) 公募申請対象地現況(様式6)
7) 公募申請代理人委任状(様式7)[必要に応じて]
8) 1)〜7)のコピーを入れたUSB1個

3. 選定方法


○ 選定物量:化名・金曲 –
2500戸、
海雲台 –
3200戸
* 先導地区は選定物量を超えることができませんが、最高得点区域の物量がこれを超える場合には、その区域のみを選定することができます。

○ 選定方法:評価基準に従って高得点順に選定します。
* 同点の場合、住民同意率が高い順に選定します。

○ 評価基準:先導地区選定公募評価基準表

評価項目主要内容配点
① 住民同意の有無• 住民同意率(特別整備予定区域(案)内全体土地所有者同意率) – 50%:10点 / 95%以上:60点60点
• 反対同意率 – 1つの区で土地所有者の20%以上:-10点 – 2つ以上の地区で土地所有者の20%以上:-20点
② 居住環境改善の急迫性• 統合区域内世帯当たり駐車台数 – 世帯当たり0.3台未満:2.5点 / 世帯当たり1.2台以上:0点 * 区内総駐車台数を総世帯数で割った値(住宅団地を対象に算定) * 共同住宅を対象に「建築法」第38条に従った建築物台帳の駐車台数で算定(建築物台帳で確認が難しい場合、区庁(建築課)で確認の上、竣工図書等の関連書類の駐車台数で算定)10点
• 消防活動の不便性 – 出入口が6m未満で消防車専用区域がない場合:2.5点 – 出入口が6m未満で消防車専用区域がある場合:2.0点 – 出入口が6m以上で消防車専用区域がない場合:1.5点 – 出入口が6m以上で消防車専用区域がある場合:1.0点
• 区内住宅団地平均建物の年齢 – 公募申請した区域の平均建齢最大値:2.5点 – 公募申請した区域の平均建齢最小値:0点
• 区内世帯当たり福祉施設面積 – 公募申請した区域中世帯当たり福祉施設面積最小値:2.5点 – 公募申請した区域中世帯当たり福祉施設面積最大値:0点 * 区内住宅法第2条第14号に基づく子供の遊び場、近隣生活施設、幼稚園、住民運動施設及び高齢者福祉施設面積を総世帯数で割った値
③ 都市機能活性化の必要性• 別途資質評価を実施せず、基本点数として反映10点
④ 整備事業推進の波及効果• 統合整備対象住宅棟数 – 1棟:2.5点 / 4棟以上:10点 * 参加住宅棟数は「住宅法」第2条第12号に基づく住宅棟を基準に算定10点
• 統合整備対象世帯数 – 500世帯未満:2.5点 / 3000世帯以上:10点10点

最高値と最低値の中央値は直線補間を通じて計算します。結果は小数点第二位で四捨五入して表現します。

4. 注意事項


○ 本公募は「先導地区選定」に関する公示であり、

○ 今後「老朽計画都市整備法」第18条に基づき、釜山広域市老朽計画都市整備基本計画告示後、住民公覧、国土交通省協議及び地方老朽計画都市整備委員会の審議を経て先導地区が指定される可能性があることをお知らせいたします。

○ 提出された書類は返却せず、選定審査に関する評価内容等関連するすべての資料は公開しません。

○ 提出された書類の内容が実際と異なる場合、評価対象から除外される可能性があり、選定された後でも選定が取り消されることがあります。

○ 同意率は「都市及び居住環境整備法施行令」第33条第1項に基づく土地所有者の同意者数算定方法に従い、同項第1号ア目、イ目、ウ目(再開発)及び第2号ア目、イ目(再建築)に該当する場合、代表所有者選任同意書(様式3)も併せて提出しなければなりません。
* 多くの共有者全員がそれぞれ同意書を提出する場合、代表所有者選任同意書を提出する必要はありません。

○ 区内地番が国有地・共有地の場合、同意書の提出は不要(事後協議予定)であり、土地所有者算定からも除外されます。

○ 今回の公示に基づき選任された公募申請代表者は、先導地区選定公募の進行過程の代表者であり、先導地区選定後指定される特別整備区域内土地所有者の代表ではありません。

○ 先導地区は選定物量を超えて指定することはできませんが、最高得点区域の物量がこれを超える場合には特例として該当区域のみを選定することができ、この場合、移住対策など地域条件を総合的に考慮し、事業時期を調整できることをお知らせいたします。

5. 問合せ先


釜山広域市都市整備課 (☎051-888-4224,-4225)

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