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なぜ私たちは国土計画法を知っておくべきか?

不動産と土地開発にあまり関心がなくても、私たちが生活するすべての土地は特定の「計画」によって管理されている。この管理の基礎となる法律がまさに「国土の計画及び利用に関する法律」、つまり国土計画法である。この法律は無謀な開発を防ぎ、国土を体系的に利用し保全する上で重要な役割を果たす。
したがって、国土計画法は私たちの生活環境を保護し、持続可能な発展を促進する上で不可欠である。これにより、私たちはより良い生活の質を維持することができる。

国土計画法第1条はその目的を次のように明記している。
"この法律は国土の利用・開発と保全のための計画の策定及び実施に必要な事項を定めて
公共の福祉を増進し国民の生活の質を向上
させることを目的とする。"

国土計画法は個人の財産権と公共の利益が調和して共存するための社会的合意の一環である。この法律の主要要素である『計画体系』と『用語定義』を理解することは、私たちが居住する空間がどのように形成され管理されているかを把握する第一歩となる。
今回は国土計画法の核心的骨格である第2条の定義を中心に、この法律の本質をより明確に説明することに重点を置きたいと思う。これを通じて、読者が国土計画法の重要性を理解し、実際の生活にどう適用されるのかを知ることができるようにしたい。
国土計画法の骨格:核心用語を正しく理解する(第2条)

国土計画法を正しく理解するためには、第2条で説明されている重要な用語をまず習得する必要がある。これらの用語は法律の核心概念を形成している。
まず、計画の階層構造を把握することが重要である。最上位には中央行政機関が策定する国家計画が位置し、その下には二つ以上の都市を統合して長期発展方向を示す広域都市計画が存在する。最後に、特定の都市や郡単位の基本計画である都市・郡計画がある。これにより国土計画の構造を理解することができる。

都市及び郡計画は二つの主要な範疇に分かれる。第一は都市・郡基本計画であり、これは特定地域の長期的発展方向と基本的な空間構造を示す包括的な計画である。この基本計画は下位計画を策定する際の重要な指針となる。
第二に、都市・郡管理計画がある。この計画は国民の土地利用行為を直接的に規制する法定計画であり、実質的な適用が行われる重要な文書である。これら二つの計画は地域発展にとって必須の要素として作用する。
| 区分(条項) | 核心定義 | 主要内容及び特徴 |
| 国家計画(14) | 中央行政機関が策定する計画 | 都市・郡管理計画で決定される事項が含まれる。 |
| 広域都市計画(1) | 指定された広域計画権の長期発展方向 | - |
| 都市・郡計画(2) | 管轄区域(特・広・市・郡)の空間構造と発展方向 | 都市・郡基本計画と都市・郡管理計画に分かれる。 |
| ⬆︎都市・郡基本計画(3) | 管轄区域の基本的な空間構造と長期発展方向 | - 総合計画 -都市・郡管理計画の策定の指針となる。 |
| ⬆︎都市・郡管理計画(4) | 管轄区域の開発・整備・保全のための実施計画 | - 土地利用、交通、環境、安全等に関する具体的な計画。 -(主要内容)用途地域/地区/区域指定、基盤施設設置、都市開発事業、地区単位計画等。 |
都市及び郡管理計画は土地の開発、維持管理及び保全のために策定された具体的な実行手段である。この計画には用途地域及び用途地区の設定、開発制限区域といった用途区域の指定、基盤施設設置、都市開発プロジェクト、そして地区単位計画などが含まれる。
地区単位計画とは特定地域の土地利用を合理化し機能性を向上させるために策定される詳細な管理手段である。最近では創造的で多角的な土地利用のため、都市革新計画や複合用途計画といった新しい概念が導入されている。
これら様々な計画は都市の持続可能な発展と効率的な資源管理に寄与している。
| 区分(条項) | 核心定義 | 主要内容及び例示 |
| 地区単位計画(5) | 都市・郡計画を設立対象地域の一部を管理 | - 土地利用の合理化、機能の向上、美観の改善を目的とする。 -都市・郡管理計画(4)の一種である。 |
| 成長管理計画(5の3) | '成長管理計画区域'の乱開発防止及び計画的開発誘導 | - |
| 空間再構築計画(5の4) | 用途区域の効率的管理のために策定する計画 | 土地利用及び建物の用途・建蔽率・容積率・高さ等を緩和。 |
| ⬆︎都市革新計画(5の5) | '都市革新区域'の土地利用制限等を定める計画 | - 空間再構築計画(5の4)に該当する都市・郡管理計画(4)の一種。 |
| ⬆︎複合用途計画(5の6) | '複合用途区域'の建物制限等を定める計画 | - 空間再構築計画(5の4)に該当する都市・郡管理計画(4)の一種。 |
施設及び事業に関連する用語を見てみよう。
基盤施設は道路、公園、学校、水道、電気など国民の生活に必要不可欠な施設を含む。その中でも都市・郡管理計画によって定められた施設は特に都市・郡計画施設と呼ばれる。これらの都市・郡計画施設の設置及び維持のための事業を都市・郡計画施設事業と言う。
さらに、都市・郡計画事業はこのような施設事業だけでなく、都市開発事業や整備事業まで涵蓋する広い概念である。このように様々な用語と概念は都市の発展と国民の生活の向上に重要な役割を果たしている。
| 区分(条項) | 核心定義 | 主要内容及び例示 |
| 基盤施設(6) | 都市活動に必要な基本的施設 | (7大分類)交通、空間、流通・供給、公共・文化体育、災害防止、保健衛生、環境基礎施設 |
| ⬆︎都市・郡計画施設(7) | 基盤施設(6)の中で都市・郡管理計画(4)によって決定された施設 | (例:都市計画で決定された道路、公園等) |
| ⬆︎広域施設(8) | 基盤施設(6)の中で広域的な整備体制が必要な施設 | - 二以上の管轄区域にまたがる(例:高速道路)- 共同で利用する施設(例:広域空港) |
| 共同管(9) | 地下埋設物を共同で収容する地下施設 | 電気、ガス、水道、通信等(基盤施設の中の流通・供給施設に該当) |
| 公共施設(13) | 道路、公園、鉄道、水道等の公共用施設 | - |
| 都市・郡計画事業(11) | 都市・郡管理計画(4)を実施するための事業 | 1.都市・郡計画施設事業(10)2.都市開発法に基づく都市開発事業3.都市整備法に基づく整備事業 |
| ⬆︎都市・郡計画施設事業(10) | 都市・郡計画施設(7)を設置・維持・改善する事業 | - |
| 都市・郡計画事業施行者(12) | 都市・郡計画事業(11)を行う者 | - |
基盤施設の種類及び細分
| 大分類(7種) | 細部施設(施行令第2条第1項及び第2項) |
| 1. 交通施設 | •道路(細部) • 鉄道 • 港湾 • 空港 • 駐車場 •自動車停留所(細部) • 軌道 • 車両検査及びライセンス施設 |
| [道路の細分]ア. 一般道路 イ. 自動車専用道路 ウ. 歩行者専用道路 エ. 歩行者優先道路 オ. 自転車専用道路 カ. 高架道路 キ. 地下道路[自動車停留所の細分]ア. 旅客自動車ターミナル イ. 物流ターミナル ウ. 公営駐車場 エ. 共同駐車場 オ. 貨物自動車休憩所 カ. 複合乗り換えセンター キ. 乗り換えセンター | |
| 2. 空間施設 | •広場(細部) • 公園 • 緑地 • 遊園地 • 公共公地 |
| [広場の細分]ア. 交通広場 イ. 一般広場 ウ. 景観広場 エ. 地下広場 オ. 建築物付属の広場 | |
| 3. 流通・供給施設 | •流通業務設備 • 水道 • 電気 • ガス • 熱供給設備 • 放送・通信施設 • 共同管 • 市場 • 石油貯蔵及び送油設備 |
| 4. 公共・文化体育施設 | • 学校 • 公共庁舎 • 文化施設 • 公共の必要性が認められる体育施設 • 研究施設 • 社会福祉施設 • 公共職業訓練施設 • 青少年訓練施設 |
| 5. 災害防止施設 | • 河川 • 湿地 • 貯水池 • 防火設備 • 防風設備 • 防水設備 • 砂防設備 • 防潮設備 |
| 6. 保健衛生施設 | • 葬祭施設 • 診療所 • 総合医療施設 |
| 7. 環境基礎施設 | • 下水道 • 廃棄物処理及びリサイクル施設 • 雨水貯蔵及び利用施設 • 水質汚染防止施設 • 廃車場 |
土地利用を規制する方法には様々なものがある。第一は用途地域であり、これは土地の使用及び建築物の種類、建蔽率、容積率などを規定する最も基本的な基準である。重複しないように設定される。
第二は用途地区であり、これは既存の用途地域規制をさらに強化または緩和することでその機能を高める役割を果たす。最後に用途区域があるが、これは用途地域及び用途地区の制限を再調整して特定の目的を達成するために設定される。これらの規制は土地利用において重要な要素として機能する。
| 区分(条項) | 核心定義 | 目的及び特徴 |
| 用途地域(15) | 土地利用及び建築物の用途、建蔽率、容積率、高さ等を制限 | - 土地の経済的・効率的利用を促進。 -互いに重複指定不可。(基本的な基礎) |
| 用途地区(16) | 用途地域の制限を強化または緩和 | - 用途地域の機能向上、景観、安全の促進。 -重複指定可能。 |
| 用途区域(17) | 用途地域及び用途地区の制限を強化または緩和 | - 市街地の拡散防止、計画的土地利用の促進等。 -重複指定可能。(例:開発制限区域、市街化調整区域等) |
開発行為を効果的に管理するためには特定の区域が設定される。
第一に、開発密度管理区域は基盤施設が不足することが予想される地域に指定され、建蔽率や容積率を強化する役割を果たす。
これに対して、基盤施設負担区域は開発密度管理区域以外の地域であり、開発の進行時に基盤施設の設置が必要な地域に該当する。この区域では開発者に基盤施設設置費用を負担させることが求められる。
このような区域設定は地域社会の持続可能な発展を促進する上で重要な役割を果たす。
| 区分(条項) | 核心定義 | 指定対象及び規制/負担内容 |
| 開発密度管理区域(18) | 開発により基盤施設が不足すると予想されるが、設置が困難な地域 | 建蔽率や容積率を強化して適用。 |
| 基盤施設負担区域(19) | 開発密度管理区域(18)以外の地域であり、開発により基盤施設の設置が必要な地域 | 基盤施設を設置するか、必要な用地を確保させる。 |
| ⬆︎基盤施設設置費用(20) | 基盤施設負担区域(19)で新・増築行為を行う際に課税・徴収される金額 | - |
全国の4つの区分:用途地域の理解(第6条)

国土計画法第6条に基づき、全国は4つの用途地域に分けて管理される。これは土地利用の基本的な構造を提供し、すべての土地はこの4つの地域のいずれかに必ず含まれなければならない。

都市地域は人口と産業が集中しているか、今後集中する可能性が高い地域であり、体系的な開発及び管理が不可欠である。一般的に私たちが都市だと認識するほとんどの地域がここに該当する。この地域は住宅、商業、工業、緑地などにさらに細分化され、土地利用を体系的に管理する。
一方、管理地域は都市地域と農林地域、自然環境保全地域間の『緩衝地帯』としての役割を果たす。この地域は都市地域に準じて管理する必要がある計画管理地域と、農林及び自然環境保全地域に準じて管理が必要な生産管理地域と保全管理地域に分かれる。この区分は地域開発と保全のバランスを維持する上で重要な役割を果たす。

農林地域は都市地域に属さない農業振興地域と保全山地に区分され、これらの地域は農業及び林業の発展と森林保護を目的として設定される。これらの地域は開発よりも保全と生産を重視している。
自然環境保全地域は最も強力な保全目的を持つ用途地域であり、ここは自然環境と水資源、海岸、生態系、上水源、そして文化財の保護のために指定される。この地域では開発行為が事実上厳格に制限されている。
国家または地方自治体は各用途地域の指定目的に応じて開発及び整備、保全に必要な措置を講じる法的義務を持っている。これにより持続可能な環境管理と資源の保護が行われるよう努めている。
国土の一貫性維持:第8条(他の法律による区域指定の制限)

国土計画法は国家の土地管理のための基本法律として位置付けられているが、実際には他の部門でも数百の土地利用関連法律が存在する。これらの法律が国土計画法の体系を無視して任意に区域を設定すれば、国家の土地管理が混乱する可能性がある。
この混乱を防ぐために第8条は重要な安全装置として機能する。この条項では中央行政機関の長や地方自治体の長が他の法律に基づいて土地利用に関する区域を指定する場合、その目的が国土計画法で定められた用途地域、地区、区域の指定趣旨と一致しなければならないと明記されている。
このような規定は土地利用の一貫性を維持し、異なる法律間の衝突を最小限に抑えるのに寄与する。国土計画法の体系を尊重し、効果的に土地を管理するための必須の手段である。

規模に応じた制御装置が特に重要である。国土計画法施行令第5条ではこの基準を詳細に説明している。中央行政機関の長や地方自治体の長が大統領令で定められた面積以上の区域を指定する場合、必ず国土交通部長官と協議するか、承認を得なければならない。この際『大統領令で定められた面積』は基本的に1平方キロメートルに該当し、都市開発法による都市開発区域は5平方キロメートルに設定される。
また、地方自治体の長が指定する区域がこの基準面積より小さい場合でも、施行令第5条第3項に基づき5平方キロメートル未満の範囲で市・道都市計画委員会の審議を受けなければ、市・郡長は市・道知事の承認を必ず受けなければならない。この手続きは体系的な都市開発のための重要な要素として機能している。

都市及び郡基本計画に既に含まれている場合、農業振興地域や上水源保護区域等の特定の保全目的を持つ区域を指定する際には協議や承認手続きが免除される。また、施行令第5条第5項に基づき、承認された面積の10%以内で小規模変更が行われる場合にも手続きが省略されることが確認できる。このような規定は行政手続きを簡素化し、効率性を高めるのに寄与している。
『議題処理』の罠を防ぐ:第9条(他の法律による都市・郡管理計画変更の制限)

第9条は第8条の規制を一層強化した装置であり、『議題』条項の悪用を防ぐ内容である。ここで『議題』とは特定の行為を行った場合、他の行為が行われたとみなされる法的概念である。例えば、特定の法律令によれば「OO事業の実施計画の承認を得ると、国土計画法に基づく都市・郡管理計画が策定されたとみなされる」といった規定がされることができる。このような条項は法律の解釈を明確にし、不必要な混乱を減らすのに寄与する。

もしこのような議題条項が無制限に作用するならば、都市・郡管理計画が各種特別法によって簡単に損なわれる可能性がある。これを防ぐために第9条では中央行政機関の長や地方自治体の長が他の法律において都市・郡管理計画を議題する内容を含む計画を許可または承認する際、必ず中央都市計画委員会または地方都市計画委員会の審査を受けなければならないと明記されている。これは国土計画の専門家集団である都市計画委員会が対象変更が全体国土計画体系と一致するかを再検討させる制度的装置である。これを通じて都市計画の安定性を高め、より体系的な国土開発を追求することができる。

国土計画法施行令第6条では審議対象に関する具体的な内容が明示されている。
中央都市計画委員会の審議を必要とする場合は次のとおりである。中央行政機関の長が30万平方メートル以上の用途地域、地区、区域変更を議題する計画を策定した場合及び地方自治体の長が5平方キロメートル以上の変更を議題する計画を決定した場合が該当する。
地方都市計画委員会の審査を受けなければならない場合は、地方自治体の長が30万平方メートル以上5平方キロメートル未満の変更を議題する計画を策定した場合である。
このような手続きは都市及び郡管理計画に重要な影響を与える大規模開発事業が国土計画法の規制から外れて進行する事態を防ぐために不可欠である。
国土計画法、複雑だが必須の秩序

国土計画法は単なる土地規制法案ではない。これは限られた国土資源を効率的に活用し、開発と保全の間のバランスを取るための体系的アプローチである。この法律は社会的要求と環境的要因を考慮し、持続可能な発展を追求する。

第2条はこのシステムの基本的な言語を設定し、第8条と第9条、そして施行令第5条と第6条が国土管理の一貫性を維持する重要な役割を果たす。これにより、多くの法律による開発の混乱と計画の混乱を防ぎ、'先計画後開発'という核心原則を守っていく。このような法体系を理解することは、韓国の国土の現在の状況と未来を把握する上で非常に重要な第一歩である。
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よくある質問(FAQ)
Q. 国土計画法が私たちの生活にどのように重要ですか?
国土計画法は無謀な開発を防ぎ持続可能な国土利用と環境保護に不可欠です。
国土計画法は土地と国土を体系的に管理して無謀な開発を防ぎます。これにより環境保全と効率的な資源利用が可能となり、国民の生活環境を保護し、全体的な生活の質の向上に寄与します。社会的合意に基づいて個人と公共の利益が調和して共存できるようにする重要な法律です。
Q. 国土計画法第2条にはどのような内容が含まれていますか?
第2条は国土計画法の核心用語と計画体系の基本的な枠組みを定義しています。
第2条は国家計画、広域都市計画、都市・郡計画など計画の階層を設定し、重要な概念を明確にします。この定義は法律の本質を理解する上で不可欠であり、国土計画法がどのように土地利用と都市の発展を体系的に管理しているかを知ることができます。
Q. 全国の4つの用途地域はどのように区分されますか?
国土計画法第6条に基づき都市地域、管理地域、農林地域、自然環境保全地域に区分されます。
都市地域は住宅、商業、工業、緑地などに細分化され、集中した開発と管理が必要です。管理地域は都市と農林・自然環境保全地域の間の緩衝役割を果たし、計画管理、生産管理、保全管理地域に分かれます。農林地域は農業振興と林業保護が目的であり、自然環境保全地域は自然及び文化財の保護のために厳格に管理され、開発が制限されます。
Q. 国土計画法第8条は何を規制していますか?
第8条は他の法律による区域指定が国土計画法と一致しなければならないと規制します。
様々な政府部門で土地利用関連の区域を任意に指定すると国土管理に混乱が生じる可能性があるため、第8条がこれを防ぐ安全装置の役割を果たします。他の法律による区域指定は必ず国土計画法の用途地域、地区、区域の指定の趣旨と一致しなければならず、指定の規模や手続きにも承認と協議が求められます。
Q. 国土計画法第9条の『議題処理』とは何であり、なぜ重要ですか?
『議題処理』は特定の法的行為を他の行為とみなすもので、その悪用防止が核です。
第9条は他の法律で都市・郡管理計画の変更を議題する内容を含む計画の許可時に必ず都市計画委員会の審議を経るようにし、計画の独立性と一貫性を保護します。無謀な議題の悪用時には都市計画が損なわれる危険があるため、バランスの取れた安定した国土管理が可能にする重要な条項です。